日よけネットで「気温10度下がる」 表示に根拠なし[2015/03/05 16:38]

 消費者庁は、住宅関連用品を販売するメーカーに対して、効果をうたった表示を裏付ける根拠がなかったとして、再発防止に努めるよう措置命令を行いました。

 消費者庁から処分を受けたのは、ガーデン用品などを販売する「タカショー」です。タカショーが販売する「シェードネット」は、直射日光を遮り、通気性が良いため、シェードの下は気温が平均10度下がるとチラシやカタログに表示していました。しかし、消費者庁は、実際には使用しても内側の空間部分の気温が10度低下するとは認められなかったとして、タカショーに対して景品表示法に基づく措置命令を行いました。措置命令を受け、タカショーは「真摯に受け止め、再発防止に努めたい」としています。

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