「特定保健用食品」と表示されたサプリなどを販売していた業者に対し、消費者庁は景品表示法違反で措置命令を行いました。
健康食品メーカーの日本サプリメント(大阪市)は、「ペプチドエースつぶタイプ」など8つの商品で許可要件を満たしていないにもかかわらず、特定保健用食品と表示していました。消費者庁は、この表示が「景品表示法」に違反すると判断し、日本サプリメントに対し、再発防止策などを求める措置命令を出しました。日本サプリメントは「特定保健用食品の許可要件は満たしていると考えており、残念に思う」とコメントしています。日本サプリメントが販売したサプリなどを巡っては、すでに消費者庁が去年9月、特定保健用食品の許可を取り消しています。
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