通常価格を“不当表示” イエローハットに措置命令[2017/12/01 23:32]

 イエローハットが通常販売していない価格を通常価格として表示し、セール価格の割引率を不当に際立たせていたとして、消費者庁が再発防止を求める措置命令を出しました。

 消費者庁によりますと、カー用品大手のイエローハットは、去年8月から11月の間に配布した新聞折り込みのチラシで、セール価格の横に通常価格を表示していました。しかし、実際に通常価格によって販売した期間が短い、または通常価格の販売実績が古いため、消費者庁は通常価格とは呼べないと指摘。景品表示法違反にあたるとして再発防止措置を求めました。違反があった商品はカーナビやETC(電子料金収受システム)車載器、ドライブレコーダーなど33の商品に上り、イエローハットのほとんどの店舗のチラシで見つかったということです。イエローハットは「今後は法令順守に全力で取り組みたい」とコメントをしています。

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