無登録で仮想通貨の売買 交換業者に警告 金融庁[2018/02/13 11:24]

 金融庁は無登録で仮想通貨の売買を行ったとして、マカオにある仮想通貨の交換業者に警告書を出しました。

 警告を出すのは、マカオに本社があるブロックチェーンラボラトリーという会社です。金融庁によりますと、同社は資金決済法上の仮想通貨交換業者に無登録でありながら、日本語のウェブサイトで「CtC」と呼ばれる仮想通貨の勧誘などをしていました。金融庁では去年12月に、同社に照会状を出して状況を確認しましたが、販売を続ける意思が強かったことから警告を出し、業務停止を求めたということです。去年4月に仮想通貨交換業の登録制を導入して以降、警告書を出すのは今回が初めてです。

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