中国・強制連行訴訟で日本企業「管轄権で異議」[2015/04/08 00:09]

 戦時中に日本へ強制連行され、過酷な労働を強いられたとして中国人の元労働者らが日本企業に賠償金などを求めている訴訟で、訴状を受理した北京の裁判所には管轄権がないと被告側の日本企業が異議を申し立てていたことが分かりました。

 この訴訟は、中国人の元労働者と遺族ら40人が「三菱マテリアル」など2社に対し、1人あたり100万元、約1900万円の賠償金と謝罪を求めているものです。原告弁護団によりますと、被告の三菱マテリアルは「北京は強制労働などが行われた場所ではないため、裁判の管轄権はない」などとして、先月に異議を申し立て、訴えの却下を求めたということです。裁判所は7日、原告・被告の双方から裁判を始める前の予備的な意見聴取を行いました。原告側は「異議申し立ての期限を過ぎており、認められない」と反論しました。一方、三菱マテリアルは「係争中なのでコメントは控える」としています。

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