知ってお得!消費税8%→5%の「経過措置」とは?[2013/09/26 17:17]

 来年4月以降に引き渡される商品は、増税が決定すると消費税率8%が適用されます。例えば、マンションの購入を来年3月末までに契約したとしても、引き渡しが4月以降だと8%の税率が適用されてしまいます。ところが、今月末までに契約すれば、引き渡しが4月以降になっても5%の税率が適用されるというのが「経過措置」です。経過措置が認められているのは、新築住宅や結婚式場の予約だけではありません。有料老人ホームで「終身入居」する場合は、今月末までに契約し、来年4月より前に入居することで、4月以降の介護サービスにかかる税率が基本的には5%が維持されます。雑誌の定期購読も、今月末までに契約し、来年3月末までに代金を支払えば、5%の税率で来年の4月以降も本を受け取ることができます。通信販売では、今月末までに販売価格を示したものなどに限り、3月末までに申し込みがあれば、受け渡しが4月以降でも税率は5%が維持されます。

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