集団的自衛権 日本に関係無い場合は行使せず[2014/04/29 07:20]

 政府が検討している集団的自衛権の行使を認める条件について、礒崎総理補佐官は、日本の安全保障に関係が無い場合は行使出来ないという認識を示しました。

 礒崎総理補佐官:「日本が危ない時だけに限られますよと。国際法上の集団的自衛権で我が国の安全保障に関係無いものは、やはり行使は出来ませんと」
 また、礒崎氏は、集団的自衛権の行使容認の根拠として引き合いに出される「砂川判決」について「根拠ではなく、ハードルだ」と述べ、判断材料の一つに過ぎないという考えを強調しました。砂川判決は1956年に出された最高裁の判決で、「必要な自衛のための措置を取ることは、国家固有の権能の行使として当然」とうたわれています。自民党では高村副総裁らが集団的自衛権を認める根拠としていますが、連立を組む公明党からは異論が唱えられていて、礒崎氏は議論を鎮静化させる狙いがあったものとみられます。

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