携帯電話などの契約「クーリングオフ制度」を導入へ[2014/09/18 18:33]

 携帯電話などの契約を巡る苦情が相次いでいるため、総務省は、一定期間内なら契約を解除できる「クーリングオフ制度」を導入する方針をまとめました。ただ、店頭での販売は対象に含まれていません。

 携帯電話などの契約については、今の法律ではクーリングオフ制度の適用を除外されています。このため、総務省では、携帯電話などの契約にもクーリングオフ制度を導入することを検討してきました。しかし、販売代理店など業界が店頭での販売をクーリングオフの対象に含めることに強く反発したため、対象は電話勧誘や訪問販売だけにとどまり、店頭販売は除外されることになりました。総務省は年明けの通常国会に関連法案を提出する方針です。

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