憲法53条で「臨時国会開け」 政府側消極的、なぜ?[2015/10/21 11:47]

 憲法53条には、衆参どちらかの議員数の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定されています。野党5党は21日午前、この規定に基づく召集の要求書を衆議院議長に提出しました。ただ、過去には小泉内閣が2度、要求に応じなかった例があります。今回、安倍内閣はどう対応するのでしょうか。

 (政治部・大瀧翔子記者報告)
 野党は21日午前、125人の署名を添えて「臨時国会召集要求書」を提出しました。もし、応じなければ「安保法制に続いて憲法をないがしろにすることになる」と牽制(けんせい)しています。しかし、政府・与党の消極的な姿勢は変わりません。
 菅官房長官:「総理の外交日程を優先をせざるを得ないという事情や年末の予算編成を行う必要など(がある)」
 21日朝の与党幹部の会合でも、国会は開かずにTPP(環太平洋経済連携協定)などの審議のため、予算や農水などの委員会だけを行うことで野党と調整していくことを確認しました。政府としては、年明けに通常国会を召集することから、臨時国会を開かなかったとしても憲法違反にはあたらないと考えています。代わりに通常国会を年明け早々に召集する方向で検討しています。

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