公文書の不適切な管理は懲戒対象 監視の新ポストも[2018/06/01 17:17]

 公文書を不適切に取り扱った場合には懲戒処分の対象となります。

 森友学園に関する文書の改ざん問題などを受けて、政府は、公務員が公文書を不適切に取り扱った場合の対応を「懲戒処分の指針」に明記する方針を固めました。人事院は公務員の不祥事について、どの程度の懲戒処分が妥当か指針を定めています。ただ、公文書の不適切な取り扱いに関する記載はないため、政府は指針に明記し、再発防止を図る方針です。また、各省庁から独立した立場で文書管理を監視するための新しいポストを設置することも検討しています。

こちらも読まれています