「出生届」の婚外子区別は合憲 最高裁判断[2013/09/26 17:45]

 結婚をしていない男女の間に生まれた子の出生届を巡り、最高裁も合憲の判断です。

 世田谷区の介護福祉士・菅原和之さん(48)らは2005年、次女の出生届を提出した際に「嫡出子」「嫡出でない子」のどちらの欄にも記入をしなかったため、出生届は受理されませんでした。菅原さんらは、この記載を規定している戸籍法は法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどとして国などを訴えていましたが、最高裁は「法的地位に差異がもたらされるとはいえない」として、上告を棄却しました。一方で、櫻井裁判官は「制度の見直しの検討が望まれる」との補足意見をつけました。菅原さんは「次の国会で法改正を期待している」と話しています。

こちらも読まれています