自転車「左側通行」に統一 分かりやすく解説[2013/12/02 17:11]

 自転車で通行する際は、車道の左側を走らなければならず、右側通行は禁止されています。改正された道路交通法で今月から規則が変わるのは、歩道のない道路で、白い線で区切った路側帯です。自転車が路側帯を通行する際、これまでは左右のどちらでも通行できました。しかし、今月からは左側通行に統一されました。右側通行は違反となり、悪質な場合は3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金が科せられます。また、歩道のある道路では、自転車は原則、車道を通行することになっていますが、安全上やむを得ない場合など、例外的に歩道を通行することができます。その際は、これまで通り左右どちらでも通行できます。

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