取り調べの録音・録画 10月から本格的に導入へ[2014/06/18 20:44]

 これまで試験的に行ってきた取り調べの録音・録画について、最高検察庁は、10月から本格的に導入するとともに、新たに被害者や参考人の事情聴取にも範囲を広げることを決めました。

 取り調べの録音・録画は、大阪地検特捜部の不祥事などをきっかけに、検察改革の一環として3年前から全国の地検で試験的に行われています。最高検は、今年3月末までの実施状況を明らかにし、裁判員裁判の対象事件では全体の84.3%、特捜部などの独自捜査の事件では96.3%に上りました。そのうえで、録音・録画によって容疑者が供述をしにくかったり、拒んだりするなどの問題点がある一方、裁判で供述の信用性を立証しやすい点などで成果が出ているとして、10月1日から本格的に録音・録画を導入することを決めました。また、直接的な証拠が少なく、容疑者の供述が重要となる事件や、虐待された児童などの被害者やその参考人の事情聴取が立証の柱となる事件についても新たに録音・録画を試験的に行うことを決め、全国の検察庁に通知しました。取り調べの録音・録画を巡っては、検察の取り組みとは別に法制審議会で法制化に向けた議論が行われていて、どこまで義務付けるかが焦点となっています。

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