捨てられたゴミ…もらっていいの? 弁護士に聞く[2015/03/04 16:09]

 「ごみは誰のもの」なのでしょうか。例えば、ごみ集積所の音楽CDを持ち帰った場合、問題になるのか、知的財産権などに詳しい山村行弘弁護士に聞きました。

 ごみを集積所に出した場合、出した人はその所有権を「放棄したもの」と考えられ、そのごみは誰の所有物でもない「無主物」となります。つまり、持ち去られたとしても「罪には問えない」ということです。ただし、東京都杉並区や大田区など、自治体によっては条例などにより資源ごみなどの所有権を自治体に帰属させるところがあります。この場合、ごみ集積所からの持ち去りは窃盗罪などが成立する可能性があります。職員による流用が発覚した福島市では、粗大ごみのうち、まだ使える家具や自転車を抽選で市民に売却。リサイクル品として有効利用しています。

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