児童ポルノ所持に罰則適用へ 被害者ケアも取り組み[2015/06/16 19:30]

 来月15日から児童ポルノの所持に罰則が適用されるのを前に警視庁などが会議を開き、取り締まりの強化と被害者の支援で連携していくことを確認しました。

 児童ポルノ対策を話し合う会議には、警視庁や東京都、日本ユニセフ協会などの関係機関が出席しました。警察庁によりますと、去年、全国で摘発された盗撮など児童ポルノ事件の被害者となった18歳未満の子どもは746人で、前の年よりも100人増加し、過去最多となっています。会議では、こうした現状を踏まえ、各機関が連携し、被害児童の長期的なケアに向けた取り組みを進めることなどを確認しました。改正児童ポルノ禁止法では、18歳未満の少女らの裸の画像といった児童ポルノの所持に対し、来月15日から1年以下の懲役か100万円以下の罰金が課せられます。

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