“夫婦別姓”“再婚禁止” 最高裁が来月16日判決[2015/11/11 23:45]

 民法の夫婦別姓を認めない規定と、離婚後、女性にだけ6カ月間再婚を禁止する規定が、憲法に違反するかが争われている2つの訴訟について、最高裁は来月16日に判決を言い渡すことを決めました。

 夫婦別姓を認めない民法の規定を巡っては、事実婚の夫婦ら5人が「姓の変更を強制されない自由を侵害している」などと訴えています。一方、女性は離婚から6カ月間再婚できないと定めた規定を巡っては、岡山県の30代の女性が「女性の権利を必要以上に制約している」などと訴えていて、いずれも国に損害賠償を求めています。最高裁はこの2つの訴訟について、来月16日に判決を言い渡すことを決めました。2つの規定が憲法に違反するかどうか、初めての判断を示す見通しです。

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