通信傍受が拡大 組織的な詐欺や窃盗なども対象に[2016/12/01 08:00]

 捜査機関による通信傍受の対象となる犯罪が1日から拡大されます。新たに組織的な詐欺や窃盗などが加わります。

 これまで、警察などの捜査で電話やメールを傍受する対象は薬物や銃器などの犯罪に限られていましたが、1日から新たに組織的な詐欺や窃盗、強盗、誘拐、児童ポルノ犯罪などが加わります。社会問題化している振り込め詐欺や組織的な窃盗などに対応する狙いがあります。また、今後は通信事業者の立ち会いが不要になり、警察施設などでも通信傍受が可能になります。このほか、被告側が求めた場合、検察官が証拠の一覧表を交付する制度も1日から義務化されます。

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