「GPS捜査は書類に残すな」 警察庁が全国に指示[2017/02/01 11:55]

 GPS端末を使った捜査を巡り、警察庁が全国の警察に「GPSを用いた捜査を書類に残さない」よう指示していたことが分かりました。

 裁判所の令状がない状態で、GPS端末を対象者の車に付けて居場所を把握する捜査などが違法かどうか、裁判所で見解が分かれていて、この春にも最高裁が判断を示す見込みです。関係者によりますと、警察庁は2006年にGPS捜査の運用マニュアルで全国の警察に対し、「捜査書類にGPS端末の存在を思わせるような記載はしない」「容疑者の取り調べや事件広報の際には、GPS端末を使ったことを明らかにしない」などと記載していたことが分かりました。警察庁は「捜査手法が広く知られた場合、犯罪者に対抗措置を講じられる可能性があり、こうした指示を行った」としています。

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