受動喫煙で新規制案 小さいバー・スナック対象外[2017/03/02 05:57]

 いわゆる受動喫煙の防止対策で、厚生労働省は、主に酒を提供する小規模なバーなどの店については規制の対象にしないとする新たな案をまとめました。

 厚労省は去年、自宅などプライベートな場所を除き、建物内での喫煙を原則禁止としたうえで、飲食店にはたばこを吸うためだけの「喫煙室」の設置を認める案を示していました。しかし、飲食店の団体から、面積や費用などの問題から設置できない店があると反発が相次ぎ、内容を見直していました。こうしたなか、厚労省は1日、広さ30平方メートル以下で、主に酒を提供するバーやスナックなどを規制の対象にしないとする新たな案を公表しました。一方、小規模でも居酒屋やラーメン店など家族連れが利用する飲食店は規制の対象としています。

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