補助金適正化法違反と詐欺罪…籠池氏への容疑とは?[2017/07/31 16:55]

 大阪地検特捜部はこれまで、詐欺と補助金適正化法違反の疑いで調べを進めてきました。詐欺となれば、10年以下の懲役、さらに犯罪によって得たものは没収となります。一方、補助金適正化法違反の場合は5年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または両方の罰則が科せられることになりますが、大澤孝征弁護士によりますと、不正な手段で受給したことが証明できれば立件できるため、詐欺罪よりもハードルは低いとしています。

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