“教室での演奏” 著作権法は及ぶ?及ばない?[2017/09/06 11:50]

 音楽教室のレッスンで使われる楽曲を巡って、今、2つの主張が対立しています。作曲家から著作権の管理を任されているJASRAC(日本音楽著作権協会)は、協会が管理する楽曲を教室で演奏する場合は著作権使用料を支払うべきと主張。これに対し、音楽教室側は「レッスンでの演奏には著作権法が及ばない」と訴えを起こしました。

 JASRACは6月、音楽教室での演奏について、受講料の一部を著作権使用料として徴収する方針を発表しました。これに対し、音楽教室を運営する251の事業者は、「レッスンは公衆に対する演奏ではなく、著作権法は及ばない」として使用料の請求権がないことの確認を求め、訴えを起こしました。6日、第1回の口頭弁論が開かれ、音楽教室側は「音楽を学ぶ機会の減少につながる重要な問題」と主張しました。一方、JASRAC側は「作品を利用しているのに1円も創作者に還元しないのは極めておかしい」として、音楽教室側の請求棄却を求めました。

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