難民申請者の就労制限へ 「真の難民保護に支障」で[2018/01/12 18:30]

 難民認定制度を巡って、就労目的の申請を抑えて保護を必要とする申請者を速やかに認定できるよう、法務省は原則として認めてきた就労の許可を制限するなど運用を厳しくすると発表しました。

 難民認定の申請者数は、おととしは1年間で約1万1000人でしたが、去年は1月から9月までの段階で1万4000人を超え、急増しています。本来の難民ではない就労目的の申請が増えているためとされています。そのため法務省は、申請してから6カ月経つと原則として申請者全員に認めてきた日本での就労について、今月15日から制限する方針を明らかにしました。保護が必要な難民かを本格的な審査の前に書類で判断し、明らかに難民認定が必要な申請者には速やかに就労を認める一方、難民を装った申請者に対しては在留を認めないなど厳しい対応を取るということです。上川法務大臣はこの運用について、12日の会見で「真の難民の迅速な保護に支障が生じているため」と説明してました。

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