配偶者の相続を優遇 民法改正案要綱取りまとめ[2018/02/17 07:01]

 法務大臣の諮問機関である法制審議会は、夫婦の一方が亡くなって残された配偶者が遺産相続の際に優遇されるよう、民法の規定を見直す要綱を取りまとめました。

 法制審議会はこれまで、相続分野の民法改正について議論を重ね、16日の総会で最終的な要綱を取りまとめて法務大臣に提出しました。民法が改正されると、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者に対してそれまで住んでいた家に住むことができる権利が与えられ、結婚20年以上の夫婦であれば、遺言などで決めていれば家を遺産から除外できるようになります。今後、高齢化社会を見据え、残された配偶者の生活を不安定にさせないことを目的としていて、政府は今国会に民法の改正案を提出する見通しです。

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