“わいせつ行為”保育士は最長10年間再登録禁止へ[2021/12/03 21:00]

 子どもにわいせつな行為をして登録を取り消された保育士について厚生労働省は、最長で10年間の再登録禁止にする方針を固めました。

 子どもへのわいせつ行為で刑事罰などを受けて登録が取り消された保育士は、現在の法律では刑の執行から2年が経てば再登録が認められています。

 教師については今年の通常国会で免許管理を厳しくする法律が成立していて、保育士についても同様の措置が求められていました。

 3日の厚労省の検討会では、保育士の再登録禁止期間を最長10年とすることや刑事罰の有無にかかわらず、登録の取り消しができるなどとした改正案が取りまとめられました。

 厚労省は年明けの通常国会に改正案を提出したい考えです。

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