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しゃぶしゃぶ店を展開する「木曽路」がメニューと異なる安い和牛を提供していた問題で、消費者庁が景品表示法の違反で再発防止策などを講じるよう措置命令をしました。
処分の対象となったのは「木曽路北新地店」と「木曽路神戸ハーバーランド店」の2店舗で、メニューや店頭看板などで「松坂牛」と表示していましたが、実際はそれよりも安い他の産地の牛肉を提供していたということです。去年、ホテルや百貨店で食材の偽装表示が相次いで発覚した後もこの2店舗が表示を続けていたため、消費者庁は木曽路に対し、違反したことを公表することや再発防止策などを求める措置命令を出しました。木曽路は、「措置命令の内容を厳粛に受け止め、きちんと対応して参りたいと思います」とコメントしています。
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