コンビニ商品の軽減税率 イートイン「禁止」が条件[2018/10/04 23:35]

 コンビニ店における軽減税率の適用はイートインコーナーを「飲食禁止」にすることが条件となります。

 来年10月の消費税率引き上げと同時に軽減税率が導入されます。飲食料品について店内で食べる場合は引き上げられた10%に。一方、持ち帰りにする場合は据え置きの8%を適用することが決まっています。ただ、財務省はコンビニ店やスーパーの場合、休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に客がそこで飲食していないことを条件に飲食料品を軽減税率の対象とする方針です。国税庁は近く、軽減税率制度に関する想定問答集を改定して線引きを明確にします。

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