「飲食禁止」と掲示で軽減税率の対象に 国税庁見解[2018/11/09 00:01]

 来年10月の消費税率10%への引き上げに伴って導入される軽減税率について、スーパーやコンビニの休憩スペースでも「飲食禁止」と掲示すれば、すべて軽減税率の対象になることが分かりました。

 国税庁は8日、軽減税率の対象範囲についてQ&Aの形で新たな見解を示しました。それによりますと、スーパーやコンビニに休憩スペースがある場合、これまでは客に対して「店内で食べる」か「持ち帰り」かの意思確認を求めていましたが、休憩スペースに飲食禁止と掲示すれば、意思確認をせずにすべて軽減税率の対象となります。一方、回転すし店で食べ残しをパックに入れて持ち帰る場合、店内で食べるつもりで注文していたものは、後で持ち帰りにしても軽減税率の対象にはならないということです。

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