「無償の介護」などにも遺産相続 40年ぶり法改正[2019/05/09 17:18]

 今年、民法が約40年ぶりに改正され、「遺産相続」に関する様々なルールが変わります。そのなかでも9日は、施行が2カ月後に迫った「ある制度」について解説です。

 何が変わるのか、ある一家を例に見ていきます。妻に先立たれた父親、長男、次男の3人家族、父親の介護をしているのは「長男の妻」。父親の遺産が1000万円ある場合、遺言がなければ遺産は長男と次男に500万円ずつ相続。仮に父親より先に長男が亡くなった場合、長男の妻がその後も介護を続けたとしても妻は「範囲外」で…。1000万円はすべて次男に相続されました。それが7月からは介護していた妻も遺産請求が可能になります。
 「無償で介護に専念した」と言えるほどの条件が必要になります。例えば、介護のため仕事を辞めた。毎日、病院に見舞いに行く。毎日、父が入院して空き家となった実家の掃除を行うなど、通常ならヘルパーを雇い料金が発生するような仕事を請け負った。そして、それを日誌など記録を残し証明する必要があります。亡くなってから1年以内に相続人に申し立てするなど期限にも注意。
 気になるのは「金額」。介護した人はいくらもらえるか。基本的には相続人との話し合いで決められ、どれほど介護に関わったかが重要に。話し合いで解決しない場合は、ヘルパーなど「プロ」が介護を行った場合の費用の0.5倍から0.8倍、それに日数を掛けたものが目安となります。

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