科学的な根拠不十分 機能性表示食品に措置命令[2023/07/01 03:34]

 機能性表示食品として販売されていたサプリ商品について、表示した効果が発揮されるための合理的な根拠がないなどとして消費者庁が措置命令を出しました。

 消費者庁によりますと、サプリなどを販売する「さくらフォレスト」は、機能性表示食品として販売している「きなり匠」と「きなり極」の2つの商品について、その食品に含まれる成分の効果として「中性脂肪を低下させる」「血圧を下げる」などと容器の包装などに表示していました。

 消費者庁は、実際の商品にはその成分が効果を発揮するほど十分含まれていなかったことなどから、合理的根拠がないとして不当表示の取りやめなどを命じました。

 機能性表示食品の「科学的根拠が不十分」との理由で処分が下されるのは、今回のケースが初めてだということです。

 さくらフォレストは「措置命令に関して重く受け止めている」としていて、機能性表示食品の届け出を撤回し、当該商品の販売も6月30日をもって終了したとしています。

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