“空間除菌”うたう商品に景表法違反の措置命令 消費者庁「合理的な根拠なし」[2024/01/31 22:05]

 部屋の中や身の回りの空間が除菌されるとうたっていた商品に対し、消費者庁は景品表示法に違反するとして再発防止などを命じました。

 消費者庁によりますと、名古屋市の興和、愛知県半田市の中京医薬品、大阪市のピップ、東京・江戸川区の三和製作所の4社は二酸化塩素の作用によって一定の期間、商品を部屋の中に置いたり身体に装着したりすると空間の除菌効果が得られるかのような表示を行っていました。

 消費者庁が根拠の裏付けとなる資料を求めたところ、合理的な根拠を示すものはなかったということです。

 消費者庁は景品表示法に違反するとして、この4社に対して再発防止などを求める措置を命じました。

 命令を受けて4社は自社のホームページやテレビ朝日の取材に対し、それぞれ見解を示しています。

 興和は商品の販売に際して消費者庁に事前に相談を行い、適切な表示に努めてきたことなどから「措置命令にいたったことは誠に遺憾。今後の対応については様々な選択肢を検討中」としています。

 中京医薬品は「措置命令の内容を精査したうえで適切な対応をしていく」、ピップは「再発防止のため管理体制の一層の強化、誤解のない表示記載に努める所存」、三和製作所は「消費者庁と真摯に協議する」などとしています。

こちらも読まれています