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ふるさと納税によってポイントが還元される制度が来月1日から禁止されるのを前に、駆け込み納税が急増しています。その一方で、ルール違反があったとして、複数の自治体が指定取り消し処分を受ける事態も生じています。
自治体「3割ルール」違反も
ふるさと納税総合研究所 西田匡志社長
「平年の9月の寄付と比較して、今年の9月は平年よりも3倍から4倍の寄付が集まっている」
「平年の9月の寄付と比較して、今年の9月は平年よりも3倍から4倍の寄付が集まっている」
来月1日からポイント還元が禁止されるのを前に、最終日の今月30日も仲介サイトは「最大100%還元」「最大1000%当たる」など、最後のポイント還元キャンペーンを打ち出しています。
一方、ふるさと納税を巡り総務省が明らかにしたのは、岡山県総社市の「指定取り消し」です。
昨年度、ふるさと納税で6万円の寄付に対し、コメ60キロを返礼品として送っていた総社市。コメの価格が高騰するなか、調達費が2万7824円に上り、その結果、返礼割合が46.4%となったことで、国が定めている3割以下の基準を上回り「違反」となりました。
村上誠一郎総務大臣
「ふるさと納税制度に対して信頼を損ないかねないものでありまして、大変遺憾であります」
「ふるさと納税制度に対して信頼を損ないかねないものでありまして、大変遺憾であります」
ふるさと納税を巡っては、送料などを含めた寄付を募るための費用総額を“5割以下”に抑えるというルールもあります。
総務省は、これに違反したとして佐賀県みやき町(59.8%)・長崎県雲仙市(56.4%)・熊本県山都町(56.1%)についても、ふるさと納税の指定取り消しを決めました。
これら3つの自治体と総社市は、30日から2年間ふるさと納税制度に参加できなくなります。
“指定取り消し”利用者困惑
今年すでに4つの自治体に寄付している人に影響はあるのでしょうか?
西田社長
「4団体が指定取り消しになったが、その自治体に29日までに寄付をしていたとしても、ふるさと納税として受け取られるので、通常通り控除されるので影響はありません」
「4団体が指定取り消しになったが、その自治体に29日までに寄付をしていたとしても、ふるさと納税として受け取られるので、通常通り控除されるので影響はありません」
仲介サイトには、4つの自治体についてまだ情報が掲載されている可能性があるため注意が必要です。
(「グッド!モーニング」2025年9月30日放送分より)
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