2
16日から全国の税務署で確定申告がスタートします。最近は副業の広がりや働き方の変化で、自分が対象になっているにもかかわらず、うっかり申告漏れをしてしまう恐れがあるといいます。
「投げ銭」収入も所得に
番組が話を聞いたのは、確定申告を担当している国税庁の谷口香穂課長補佐です。
一般的な会社員の場合、確定申告は必要ないケースがほとんどですが…。
「収入を得る方法が多様化している。申告漏れが発生しやすい」
判断基準の一つは、本業以外に年間で20万円を超える所得があるかどうかです。ただ、この所得には意外なものも該当します。
「20万円の計算をする際には、『投げ銭』で得た金額も入る」
ライブ配信などで視聴者が配信者に対して、感謝や応援するためにアプリ内のポイントや電子マネーを通じてお金を送る「投げ銭」。自分が受け取ると、所得になると見込まれます。
他にも太陽光発電での「売電」や、自分の車を他人に貸し出す「カーシェアリング」。このところ価格が乱高下している暗号資産や金などは持っているだけなら大丈夫ですが、売却して利益が出た場合は、原則として所得になります。
一方、判断が難しいのが、フリマアプリなどに出品して得られる収入です。
実は同じ品物であっても、それをどう使っていたかなどで対応が分かれるといいます。
広告
フリマアプリの収入対象?
フリマアプリで品物を売って得た収入は、申告の対象となるのでしょうか?
「生活に通常必要な動産を譲り渡した所得は、非課税になるので、確定申告の必要はないが、値上がりを見込んで購入し、自身で使用もせずに売った場合、譲渡したものについて確定申告が必要な場合もある」
申告漏れが疑われる状況だと、税務署から連絡が来ることもあります。国税庁のホームページでは、確定申告が必要な事例を掲載しています。
確定申告は16日から来月16日までです。国税庁は、スマートフォンで自宅からでも確定申告できる「e-Tax」の利用を呼びかけています。
(2026年2月16日放送分より)
広告




