フジテレビは28日、公式サイトで、元代表取締役社長の港浩一氏と、元専務取締役の大多亮氏に対して、50億円を求める損害賠償請求訴訟を起こしたことを明らかにした。
同局は「2023年6 月にフジテレビの番組出演タレントとフジテレビ元従業員との間で生じた事案に関する一連のフジテレビの元取締役の対応等に関して、当社と利害関係のない立場にある外部の独立した法律事務所に、法的責任の有無について法的分析業務を委任し、調査・検討してまいりました」と説明。
そして「当該分析結果を基に、フジテレビの港浩一元代表取締役社長、および大多亮元専務取締役に対して、損害賠償請求訴訟を提起しましたので、お知らせいたします」と伝えた。
この訴訟の提起は、会社法の規定により監査役がフジテレビを代表する。
50億円の根拠については「2025年6 月 30 日までにフジテレビが被った損害額 453 億 3503 万6707 円の一部」だとし、「今後損害額が拡大した場合やその他の状況に応じて、請求金額を増額する可能性があります」と、請求金額が増える可能性も示唆した。
また、請求に至った経緯として「被告である港浩一元代表取締役社長と、大多亮元専務取締役は、2023 年 6 月にフジテレビの番組出演タレントとフジテレビ元従業員との間で生じた事案について、フジテレビの従業員から報告を受けているところ、報告を受けた事案が重大な人権侵害の可能性のある事案であり、フジテレビ元従業員に対して適切な配慮をするとともに、会社の経営に生じ得る重大な影響又は著しい損害の発生を予防、回避又は低減させるため、(1)報告を受けた事案について事実関係の調査を行い、(2)調査した事実関係を踏まえ、専門的な助言を収集した上で、原因を分析して適切な対策を検討・実行し、(3)フジテレビの内規であるコンプライアンス及びリスクの管理等に関する規程にしたがってコンプライアンス等担当役員に指示して対策チームを設置するといった善管注意義務を負っていたにもかかわらず、これらを怠りました。その結果、フジテレビに損害を与えたとして、会社法423条1項に基づき、被告らの任務懈怠(けたい)によりフジテレビが被った損害の一部について、損害賠償請求をするものです」と説明している。