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歌手でタレントの堀ちえみ(58)のブログのコメント欄に、誹謗(ひぼう)中傷を繰り返したとして、偽計業務妨害の罪に問われ、一審で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた40代の無職の女が判決を不服として控訴したものの、その後、控訴を取り下げていたことが23日までに、関係者への取材で分かった。
これにより第一審判決が確定。控訴審は23日午後3時から東京高裁で開かれる予定だった。
堀は19年にステージ4の舌がんと診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが、女は堀のブログに対して23年4月から25年1月17日までのおよそ2年間にわたり、「うそ八百」「顔が歪んでいる」「舌を引っこ抜かれたいのか」などと1万6004件もの誹謗中傷のメッセージをスマートフォンで投稿し続けてきた。
東京地裁は8月29日、女に対し懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。また、女は、職にはつかず生活保護を受けていたといい、誹謗中傷などの客観的事実については、おおむね認めたものの、直接の容疑となった偽計業務妨害に関しては「そのような意図はありませんでした」と否認していた。
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