マネジャーだった女性らへの暴行罪に問われている、タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告(86)に対し、東京地裁は6日、罰金20万円の有罪判決を言い渡した。
判決後、デヴィ被告はテレビ朝日の取材に応じ、「有罪になることは、もう最初から分かっていまして、おしぼりを投げたのも本当ですし、お箸を投げたのも本当なので、それは構わないんですけれども、ただ、ちょっと私が不満に思うのは、シャンパングラスは私は投げておりません」と語った。
起訴状などによると、デヴィ被告は2025年2月、都内の飲食店で地震の事務所の女性従業員に、おしぼりやシャンパングラスを投げつけたほか、同年10月には動物病院で、当時マネジャーだった女性の胸や腹を殴るなどしたとされる。
デヴィ被告は、検察が証拠として提出したシャンパングラスの破片が写った写真について、「真新しい紙のエプロンを2、3枚重ねた上に、シャンパングラスの破片が乗せられたもので、それは後日撮られたものと私は思っております」と自身の見解を述べた。
その上で、「警察が、何が何でも事件にしたかったような雰囲気だったんですね」と不満を口にした。
一方で、自身の行為について「でも、有罪は有罪です」とし、「テーブルに手をついて、ボンと立ち上がっただけでも、日本では暴行罪なんだそうです。隣で太鼓をドンとたたく、それでも人を驚かしたということで、暴行罪と言われるらしいので、もうそれは致し方ないこと」と素直な思いを語った。
控訴については、「今のところは、私は不満ではありますけれども、あちらが控訴してくれば、私は堂々と話します」と言い、自ら控訴する考えはないことを示唆した。
6日の判決で東京地裁は、デヴィ被告が初公判で起訴内容を認めた一方、その後の公判ではシャンパングラスを投げたことや、女性らを殴ったり蹴ったりしたことを否定した点について言及。その上で、女性従業員や元マネジャーの供述は信用できるとして、暴行があったと認定。「被害者らが厳しい処罰感情を示すのも無理もない」とし、求刑通り罰金20万円を言い渡した。
※写真は資料