ウクライナ避難民20人が政府専用機で日本へ…『難民』『避難民』の違いに課題[2022/04/04 23:30]

ウクライナからの20人の避難民が政府専用機でポーランドから日本に向けて出発します。5日午前、羽田空港に到着する予定です。

ウクライナから避難してきた人には、『90日間の短期滞在』が認められ、本人が希望すれば『国内で1年間就労できる“特定活動”』という在留資格に切り替えることができます。この“特定活動”の期間は1年間で、その都度、更新する必要がありますが、政府は、現状が続く限り、更新を認める方針です。

認定NPO法人『難民支援協会』の石川えり代表理事は、“避難民”という言葉によって、送還の禁止など“難民”に認められる権利が適用されるか、曖昧になっている。UNHCRは、ウクライナから逃れた人たちを“難民”としていて、ヨーロッパ各国では、一時保護の対象として、権利を明確にしている。どの国から逃れる人であっても、保護の対象として、権利を明確になるようなあり方を考えるべきだといいます。

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