「知る権利」は? “特定秘密”の基準など閣議決定[2014/10/14 13:40]

 政府は14日朝の閣議で、特定秘密保護法の施行に向け、秘密の指定や解除の在り方を定めた運用基準を決定しました。

 運用基準には、特定秘密の対象として、自衛隊の兵器の性能や外国の政府から提供された情報など防衛や外交のほか、スパイ行為やテロ防止の4つの分野で55項目が挙げられています。国民の「知る権利」に関しては「十分、尊重されるべき」だとしていて、報道や取材の自由についても「十分に配慮すること」としています。また、特定秘密保護法を12月10日に施行すると定めた政令も閣議決定されました。
 菅官房長官:「国民の皆さんに懸念があったのは事実なので、そうしたものを謙虚に受け止めて、今、申し上げた保全諮問会議とかパブリックコメントに寄せられた意見を踏まえて、運用基準において、そうしたことがないように適性を確保する仕組みを整備した」
 これに対し、民放連(日本民間放送連盟)は、「国民の知る権利を十分に尊重すべきことが書かれた」と「評価できる面もある」とした一方、文書管理の方法などに問題点が残っているとして、「多くの国民や報道機関の懸念が払拭されない部分が残されている」とコメントしました。

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