マイナンバー法改正案が成立へ 銀行口座に適用も[2015/09/03 11:53]

 国民一人ひとりに12桁の番号を割り振る「マイナンバー制度」。来月には、住民票に登録された住所にマイナンバーが記載された「通知カード」が届きます。そして、来年1月からは、社会保障や納税などの手続きにマイナンバーが必要になり、そのため勤務先に本人や家族の番号を伝えなければなりません。こうした制度がスタートする前に、利用範囲を金融や医療にまでさらに広げる改正案がまもなく成立します。

 3日午後1時の衆議院本会議で成立する見込みのマイナンバー法改正案は、2018年から銀行の預金口座にも適用することが柱です。複数の金融機関に分かれた資産を把握しやすくし、脱税や生活保護の不正受給を防ぐ狙いですが、当面はマイナンバーと口座番号の結び付けは預金者の任意とします。また、医療分野では、メタボ診断など特定の健康診断や予防接種を受けた履歴をマイナンバーと結び付けることで、引っ越ししたり転職した場合でも受診履歴を引き継ぐことができるようになります。一方、年金情報の流出問題を受けて、2017年1月を予定していた基礎年金番号とマイナンバーの結び付けは、最大で2017年11月まで延期する修正が行われました。

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