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特措法や感染症法などの改正案。注目はやはり罰則という点。ただ、「正当な理由」があれば罰則なしというケースもあるようです。具体的なシチュエーションをケースごとに見ていきましょう。
例えば入院を拒否した場合は、50万円以下の過料となっていますが、こんなケースはどうなるんでしょうか。
「子どもや高齢者の面倒を自宅で見ないといけません」「他の病気の治療があります」などの場合は、田村大臣は罰則の対象にはならないとしています。
やむを得ない事情があれば認められるということです。
そして、2つ目です。感染経路や濃厚接触者などの調査を拒否した場合も30万円以下の過料となっていますが、自分の濃厚接触者になると友人が職を失うかもしれません、と友人の名前を伏せたりかばったりした場合。
この場合は、田村厚生労働大臣は「本人や友人の健康や命を守るための調査」であると明言は避けているんですが、正当な理由にはあたらない可能性もあります。
そして、3つ目。飲食店などに関してです。飲食店など事業者が時短命令を拒否した場合は30万円以下の過料ですが、例えば近くに食料品店がないなど他に代わる手段がなく、地域住民の生活が困難になる場合などには、西村経済再生担当大臣は罰則の対象外になるとしています。
すべてが罰則ということではないというのを見極めるのが必要だということと、今回は前科が残る刑事罰ではなく、過料という行政罰に変わったということもよく押さえる必要がありそうです。
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