新型コロナウイルスの改正特措法で新たに罰則が設けられたことを巡り、時短営業の命令に違反して国会議員に飲食を提供した店は、罰則が科されるのかどうか議論となりました。
社民党・福島みずほ党首:「法案を見て何が過料の対象になるか分からないわけですよ」
改正特措法では、緊急事態宣言が発令中に知事の時短命令に違反した事業者には30万円以下の過料が科されます。
緊急事態宣言に至る前でも命令に違反すれば20万円以下の過料が科されます。
国会では、松本元国家公安委員長や田野瀬前文科副大臣らが緊急事態宣言のさなか、夜の銀座で飲食していたことを念頭にこんな議論が交わされました。
社民党・福島みずほ党首:「国会議員がイタリアンのお店に行って粘って午後9時までいると。お客は処罰されないが、お店はこの法律が成立すれば過料の制裁になるということですね?」
内閣官房審議官:「店の方は午後8時で閉めて頂くという予定のものが、店の方にお客さんが居座って、それが午後8時以降まで居座って営業してしまったというケースにつきましては、店の方としては営業時間の変更に応じて頂いたという評価になると思います。お客さんの方で居座っていたというケースは要請に応じて頂いているということで過料の対象にならないというふうに思っています」
社民党・福島みずほ党首:「お客が居座っているっていえば過料の制裁にはならないじゃないですか。すごく恣意(しい)的になりますよ」
政府側は、違反していたかどうかの判断は各都道府県の保健部局などが行うことになると説明し、過料を科す際は適切な手続きを踏み、恣意的な運用にならないと強調しています。
“客の居座り”お店に罰則? コロナ特措法巡り議論
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