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新型コロナ対策として新たに罰則を設けた改正特別措置法などが、自民・公明両党や立憲民主党などの賛成多数で参議院本会議で可決し、成立しました。
改正された特措法では、都道府県知事の時短営業の命令などに従わない事業者については、30万円以下の過料を科し、緊急事態宣言前の場合は20万円以下の過料を科すとしています。
合わせて改正された感染症法については、入院を拒否した場合は50万円以下の過料、濃厚接触者の調査を拒否した場合は、30万円以下の過料を科します。
改正案を巡っては、立憲民主党などの野党が入院を拒否した感染者に対する刑事罰を削除することなどを求め、修正が行われました。
改正された特措法と感染症法は、今月中旬に施行される見通しです。
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