「応じない」飲食店に“時短命令”も 西村大臣[2021/02/24 12:05]

 新型コロナ担当の西村経済再生担当大臣は時短営業に応じない首都圏の飲食店などに対し、改正特措法に基づいて時短営業の「命令」を行う可能性があるとの認識を示しました。

 西村経済再生担当大臣:「ここにきて首都圏で少し首都圏を中心にこの(感染)減少傾向が鈍化傾向になっており、一部の県では少し増えたりもしてきております。なんとしても感染をここで抑えなきゃいけないというためにですね、(改正特措法)45条の規定の適用はあり得るということであります」

 「命令」に応じない場合は30万円以下の過料が科されます。

 一方、政府は緊急事態宣言について大阪、京都、兵庫の関西3府県と愛知、岐阜などについては月内に解除することを検討しています。

 解除する場合には26日に対策本部を開催して決定する見通しです。

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