岸田総理大臣は、参議院予算委員会で宗教法人への解散命令請求が認められる法令違反の要件について「民法の不法行為も入り得る」と述べ、解釈を変更しました。
岸田総理大臣:「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかになり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理をした次第であります」
旧統一教会を巡る議論で、岸田総理は18日の国会で「民法は含まない」と答弁していましたが「政府として考え方を整理した」と述べ、一夜にして解釈を変更した形です。
そのうえで、解散命令請求については「個別事案に応じて判断すべきだ」と説明しました。
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