霊感商法の契約取り消し 締結時から最長10年可能に[2022/11/09 21:25]

 旧統一教会の被害者救済に向け、政府がまとめた消費者契約法改正案が判明しました。霊感商法などの契約取り消し期間について、現行の締結時から5年を10年に延長します。

 政府の原案では、契約取り消し期間について締結時から10年間可能とし、被害に気付いてから取り消しできる期間は1年から3年に延長します。

 また、契約した本人に加えて親族の生命や身体、財産などについて不安をあおったり、不安を抱いていることに乗じて事業者が契約を結ぶよう勧誘してきた場合も対象に含みます。

 ただ、契約者本人に取り消しの意思が示されている場合に限られています。

 政府は今国会に提出し成立を目指しています。

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