旧統一教会の被害者救済法案を巡り、岸田総理大臣は配慮義務を規定し、不当な寄付の勧誘に対して損害賠償などを請求しやすくする考えを示しました。
岸田総理大臣:「配慮義務を規定するということで、配慮義務に反するような不当な寄付勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易となり、さらに実効性が高まる」
また、河野消費者担当大臣は不当な勧誘行為で長時間かけて教義を教え込んだような事案でも救済を図るのが「適切かつ相当」ではないかと述べました。
そのため「寄付者が適切な判断をすることができないような状況に置くことがない」ように法人に求める配慮義務を検討していると明らかにしました。
野党側は、マインドコントロールに対する規制を求めていて政府側が歩み寄った形です。
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