NHK 受信料“割増金制度”を4月に導入へ 正当な理由なく拒否すれば通常の2倍に[2023/01/19 18:29]

 総務省はNHKが正当な理由なく受信契約に応じない人に対し、割増金を請求できる制度を4月から導入することを認めました。

 総務省によりますと、この割増金の水準は通常払うべき受信料の2倍になるということです。

 NHKは去年12月、規約の変更を総務省に申請していて今回、変更が認められました。

 契約の申し込み期限については、これまでテレビを設置後「遅滞なく」とされていましたが、今回の変更で「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」となります。

 割増金は、この期限を過ぎた場合に請求できるもので不正な手段で受信料の支払いを免れたケースも対象となります。

 割増金制度は去年施行された改正放送法に明記されていますが、実際に導入されるのは今回が初めてとなります。

こちらも読まれています