改正刑法が成立 「強制性交罪」の処罰要件の見直しなど盛り込む[2023/06/16 13:55]

 性犯罪への対策を巡り、「強制性交罪」の処罰要件の見直しなどを盛り込んだ改正刑法が参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

 改正刑法では加害者の「暴行や脅迫」が要件となっている「強制性交罪」を「不同意性交罪」に罪名を改め、「性行為に同意しない意思を持ったり意思を示したりすることなどが困難な状態にさせた」場合に処罰できるようにします。

 具体例としては「暴行や脅迫」に加え、「アルコールまたは薬物を摂取させること」「恐怖、驚愕(きょうがく)させること」「経済的、社会的地位の利用」など8つの行為が処罰対象として明記されています。

 また性交同意年齢をこれまでの13歳から16歳に引き上げます。16歳未満との性行為は処罰の対象となりますが、13歳から15歳は、加害者が5歳以上年上の場合を対象とします。

 付則には、法律の施行後5年後に性犯罪の実態を踏まえ、施策のあり方を検討することが盛り込まれています。

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