消費者庁の「改善命令」 東京地裁が“停止”を決定[2015/04/21 13:41]

 消費者庁が窓ガラス用の断熱フィルムに断熱の根拠がないとして、メーカー側に表示の改善などを求める措置命令を出しましたが、東京地裁はこの命令を停止する決定を行いました。

 消費者庁は2月、窓ガラス用の断熱フィルムのメーカー2社に対して、断熱効果の表示に合理的な根拠がないとして、表示を改めるなどの対策を求める措置命令を行いました。メーカー側は3億円の損害賠償などを求める裁判を起こすとともに、消費者庁の措置命令を停止するよう求める申し立てを行っていました。東京地裁は20日、正式に判決が言い渡されるまで、措置命令の効力を停止する決定を行いました。メーカー側は「断熱効果には絶対的な自信を持っている。信頼回復に力を入れたい」と話し、消費者庁は「裁判で正当性を主張していきたい」としています。

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