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組織的犯罪などの容疑者が共犯者の犯罪捜査について協力すれば自分の罪を軽くできる、いわゆる「司法取引」について、政府は6月1日から施行することを閣議決定しました。
改正刑事訴訟法は2016年5月に成立し、逮捕された容疑者や起訴された被告が共犯者などの犯罪の解明に協力した場合、検察官が起訴を見送ることができる司法取引の制度などが定められています。政府は16日の閣議で、改正刑事訴訟法の施行日を6月1日とする政令を閣議決定しました。対象となる犯罪は組織的詐欺や贈収賄、薬物・銃器関連となっていましたが、独占禁止法違反や金融商品取引法違反などを加える政令も合わせて閣議決定されました。司法取引は嘘の供述で冤罪(えんざい)が生み出される恐れが指摘されていますが、上川法務大臣は「制度が適切に運用されるよう施行の準備に努めていく」としています。
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