社会

2018年8月30日 21:51

NHK受信料 テレビ付き賃貸でも入居者に支払い義務

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 テレビ付きの賃貸アパートの入居者がNHKの受信料を支払う義務があるか争われた裁判で、最高裁は入居者側の上告を棄却し、受信料の支払い義務を認めた判決が確定しました。

 家具とともにテレビが設置されている短期滞在用の賃貸アパートに入居した男性は、テレビを設置したのは自分ではないとして受信料の返還を求めて訴えを起こしました。放送法では、テレビを設置した者に受信契約を義務付けています。一審の東京地裁は、アパートのオーナーに支払い義務があるとして男性の訴えを認めましたが、二審の東京高裁は「テレビを使用する者も設置者に含まれる」とする判断を示し、男性の訴えを退けました。男性側はこの判決を不服として上告していましたが、最高裁は29日付で上告を退ける決定をしました。これで入居者の受信料の支払い義務を認めた判決が確定します。

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